「専任媒介」「一般媒介」そもそも媒介契約とは?

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転居や住替えで持ち家を売却する際に、多くの人が不動産会社に仲介を依頼すると思います。不動産と媒介契約をすることで仲介を引き受けてもらえるわけですが、この媒介契約にはいくつかの種類に分かれるようです。

不動産を売却する際は、すべてを不動産会社に委ねるのもよいですが、できるだけ知識をつけた上で臨みたいもの。不動産売却にはいろいろと覚えておきたい項目がありますが、ここでは「媒介契約」について詳しく解説していきたいと思います。

媒介契約とは?

マンションや戸建てなど、不動産の売買を行うにあたり、それを不動産会社に依頼するときに必要となるのが「媒介契約」です。媒介契約では、売却する不動産をどのような条件で売却するかを決め、成約した際に報酬金額をいくら支払うかということを決めて、契約を取り交わします。

媒介契約を交わすと、不動産会社は物件を売却するために動いてくれます。そして無事売却が決まったら、仲介手数料として売主は不動産会社に契約した報酬金額を支払うという形です。

3種類の媒介契約の違い

媒介契約は「一般媒介契約」と「専任媒介契約」、「専任媒介契約」の3種類があります。それぞれの違いについて解説します。

一般媒介契約

一般媒介契約は、簡単にいうと特に縛りのない媒介契約です。ほかの不動産と媒介契約を結ぶこともできますし、個人で不動産会社の仲介を通すことなく、物件の買い手を探すこともできます。

媒介契約の期間も特に設けられていません(一般的には行政指導に従って3ヶ月としているところが多いです)。

逆に、ほかの売価契約では定期的に販売状況報告を行う必要がありますが、一般媒介契約では不動産会社に販売状況報告の義務がありません。また、「レインズ」と呼ばれる不動産登流通機構への登録期限も特に設けられていないのが特徴です。

専任媒介契約

専任媒介契約は、1社の不動産会社としか媒介契約を交わしてはいけないという決まりがあります。その分、一般媒介契約よりも力を入れて販売業務を行ってくれるというのがメリットです。

専任媒介契約では、ほかの不動産会社との媒介契約はできませんが、自分で個人的に買い手を見つけることはできます。レインズへの登録は、契約から7日以内に行わなければならないほか、販売状況報告は14日に1回の頻度で行うよう義務付けられています。契約期間は最長で3ヶ月間です。

専属専任媒介契約

専属専任媒介契約は、他社と媒介契約を交わしてはいけない点などは専任媒介契約と同じです。

しかし、専任媒介契約は個人で買い手を見つけることはOKであるのに対し、専属専任媒介契約では個人で買い手を見つけた場合でも、契約した不動産会社の仲介が必要になるという違いがあります。

レインズの登録は契約から5日以内に行わなければならず、販売状況報告の頻度は7日に1回以上と義務付けられています。契約期間は専任媒介契約と同じく最長で3ヶ月間です。

売却するときにはしっかり考えよう

専任媒介契約や専属専任媒介契約は、一般媒介契約よりも力を入れて買い手を見つけてくれるという契約なので、急いで物件を売却したいときに適しています。

しかし、どの程度力を入れて買い手を探してくれるかという点は不動産会社によって大きく異なるものです。よい不動産会社でない場合は専任媒介契約でもなかなか買い手が見つからないこともありえます。

専任媒介契約や専属専任媒介契約を交わしてできるだけ早く物件を売却したいのであれば、まずは不動産会社をしっかりリサーチし、売却実績が豊富な企業を選ぶことが重要です。複数の不動産会社に問い合わせをして、きちんと対応してくれると思える不動産会社に仲介を依頼しましょう。

まとめ

専任媒介契約や専属専任媒介契約は、不動産会社にとってもメリットが大きいので、契約を交わす際にいろいろな特典を設けている会社もあります。

また、契約期間内に売れなかった場合は不動産会社が買い取ってくれるところもありますので、しっかりリサーチをして、もっとも希望と合う条件を提示している不動産会社を選ぶことをおすすめします。

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