朝霞市の一戸建て(新築・中古)・分譲住宅・不動産ならマイタウン マイホーム購入の教科書基礎知識日影規制とは?地域や種別の違いと建築基準法の中身まで、詳しく比較解説

日影規制とは?地域や種別の違いと建築基準法の中身まで、詳しく比較解説

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住宅を建築する際には、近隣の住環境を損なわないよう建築基準法でさまざまな規制が設けられており、その中のひとつが「日影規制」です。

日影規制は全国一律に設定されているわけではなく、地域によってその規制内容が異なるため、地域ごとの規制を確認する必要があります。では、日影規制は地域に応じてどのような規制が入るのか、またどのような考慮して住宅を建築するべきなのでしょうか。

その詳細についてご紹介していきます。

日影規制とは

「日影規制」はある建物を建築するにあたり、その建造物によって近隣の日照を妨げることがないよう定められている法規制のひとつです。

例えば大きなマンションの場合、建築されることによって1日中まったく日の当たらない住宅が出てきてしまうことがあります。1970年代にそのようなマンションがたくさん建てられ、日照権の訴訟が相次いだため、このような日影規制が定められました。

規制を受ける地域と種別

日影規制の測定内容

日影規制は、冬至の日に太陽が真南に位置する時間を12時として、8時から16時までの間に建物の影響で日影となる時間を測定します。ちなみに、北海道地域のみ9時から15時までが対象です。

また、日影となる場所は地面を対象とするのではなく、日影の影響を受ける建物の中に日光が入るかどうかを測定します。このため、1階もしくは2階の窓の高さで日影ができることを想定して測定します。

各地域の適用条件

日影規制は、「日影規制対象区域」に指定されている地域のみに適用となります。規制内容は各自治体が定めた内容に準じる形ですが、商業地域や工業地域などには日影規制の適用はありません。

例として、第1、第2種低層住居用地域の場合をご紹介します。

第一種低層住居専用地域の場合、ある一定以上の高さを持つ建造物を対象に、敷地の境界から5〜10メートル範囲の日影時間が3時間を超える場合などにおいて、その建物は日影規制の対象となり、建築することができません。

第二種低層住居専用地域では、同じ建築物の条件で日影時間が5〜10メートル範囲の場合に4時間、10メートルを超える範囲の日影時間で2.5時間以上となる場合が日影規制の適用となります。

このように、第1種、第2種中高層住居専用地域に指定されている地域や、第1種、第2種住居地域などにおいても、それぞれ日影規制の適用条件が定められています。

住宅購入の際に気を付けるポイント

住宅や住宅を建築するために土地を購入する場合は、日影規制が適用されない土地を探すということが重要です。それと同様に、日影規制の適用をすり抜けた建物の近くにある土地を購入する際にも注意しなければなりません。

日影規制は、日陰になる時間がもっとも長いことを想定して定められています。ということで日影になる時間に制限があるとはいえ、地域によっては最大3時間も建物の影響で日影になってしまう可能性があるということです。

例えば、11時から14時までの3時間が日影になってしまえば、生活に大きな影響が出てしまうでしょう。

さらに、日影規制では2階建て以下の建物がつくる日影については規制が定められていないので、3階建ての建物の2階部分までが日影を作っている場合には、日影規制の適用となりません。

このため、2階部分がつくる日影によって、1日中日が当たらない土地が出来てしまう可能性もあり、その点にも注意が必要です。

おわりに

日影規制についてざっとご紹介しましたが、規制条件についてはほかにもさまざまな細かい規定があります。詳細については、ハウスメーカーや設計事務所、各自治体などで確認するべきでしょう。

また、近隣の建築物から受ける日影の影響についても十分に考慮し、日影規制の抜け穴を理解した上で物件を選ぶことが重要です。これから土地や住宅の購入を検討している人は、斜線制限はもちろん日影規制においても十分に検討した上で物件を選びましょうね。

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