朝霞市の一戸建て(新築・中古)・分譲住宅・不動産ならマイタウン マイホーム購入の教科書基礎知識新築住宅に不具合が!?損をしないために知っておきたい瑕疵担保責任と瑕疵担保期間

新築住宅に不具合が!?損をしないために知っておきたい瑕疵担保責任と瑕疵担保期間

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初めて住宅を購入する際、これまで聞いたことのない用語や手続きがいろいろと多く、混乱してしまう人も多いのではないかと思います。その中でも、「瑕疵担保責任」という言葉は住宅購入時に初めて耳にする人も多いのではないでしょうか。

この記事では、瑕疵担保責任とは何なのかを解説するとともに、住宅購入後にトラブルが発生した際に瑕疵担保責任がどのように役立つかという点について、詳しくご紹介していきたいと思います。

瑕疵とは?

「瑕疵担保責任」の「瑕疵(かし)」とは一体どういうものなのでしょうか?

「瑕疵」は、住宅購入において、取り引きの対象となる土地や建物に、何らかの欠損が生じている状態です。「不具合」と表現されることもありますが、傷があったり、通常備えているべき品質や性能を満たせていないことを瑕疵といいます。

傷や故障などの物理的な問題だけでなく、購入した土地が都市計画道路に指定されていたなど、取り引きの上で生じた損害も瑕疵の範囲です。

住宅かし保険と瑕疵担保責任

瑕疵担保責任とは

「瑕疵担保責任」とは、土地や建物に瑕疵が生じた際に、それが通常の注意では気づかなかった場合、売り主が買い主に対して負う責任のことです。買い主は瑕疵を知ったら、1年以内であれば売り主に対して損害賠償請求を行うことができ、その内容次第では、契約を解除することもできます。

このとき、売り主に過失があったことなどは関係ないので、例えば玄関のランプが壊れていたら、売り主が壊れていると知らなかった場合でもランプが壊れていることによって発生した損害の買収を請求することが可能です。

ちなみに、瑕疵は前述したような建物の欠陥や土地の状態だけでなく、その土地で過去に事故や事件があった場合などに対する「心理的瑕疵」なども含まれます。ただしこの場合、物件の引き渡し時に過去の事件などについて把握していた場合は保障の範囲とはなりません。

住宅かし保険とは

「住宅かし保険」は、瑕疵によって発生した損害賠償の費用や、補修費用を補償するための保険です。瑕疵担保責任のある、通常売り主が加入します。

保険を申し込んだ後に、検査員が瑕疵を予防するために保険対象となっている部分の検査を行うため、品質の確保にもつながります。住宅かし保険では、保険の契約期間内に売り主である事業者が倒産した場合でも、買い主が直接保険会社に保険金を請求することが可能です。

新築住宅の瑕疵担保期間

新築住宅は、瑕疵担保期間が10年間の義務化を法律で定めているので、住宅の引き渡し後何らかの瑕疵が発見された場合、10年以内であれば無償での修理を行わなければなりません。

さらに、平成18年に宅地取り引き業法と建築業法が改正されたことにより、瑕疵担保責任の履行に対する内容の正面交付が義務付けられ、国も10年の瑕疵担保期間の裏付けを重要視しています。

また平成21年には「瑕疵担保履行法」も制定され、瑕疵に対する保障が確実に行われるよう、保険や供託への加入が義務付けられました。

泣き寝入りしないために瑕疵について知っておこう

瑕疵担保責任や瑕疵担保期間などについては細かく見ていくと複雑な部分も多く、また法律が変わったことからも難しく感じてしまうかもしれません。

しかし、過去に耐震偽装問題などをきっかけに「瑕疵担保履行法」が施行されたことが代表するように、売り主は瑕疵保証を受ける権利をきちんと理解し、いざというときに損害賠償請求を行えるように準備しておくことがとても重要です。

おわりに

瑕疵担保責任の範囲やその保障内容については、細かい面も多いのですぐにすべてを把握することは難しいと思います。しかし、購入した住宅にもしものことがあった場合、売り主に瑕疵担保責任を追う義務があることがわかっていれば、購入する側は安心して生活することができますね。

購入した物件で欠陥が見つかっても慌てることのないように、瑕疵担保責任や住宅かし保険について少しでも理解しておくとよいでしょう。

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